信託保全について フィリップファイナンシャルス株式会社

信託口座で分別管理

外国為替証拠金取引では法に基づきお客様からお預かりした資産に関して、会社の資産と区分して管理(分別保管)することが義務付けられています。

フィリップファイナンシャルスではお客様のご資産の預け先として日証金信託銀行株式会社(※1)と信託契約を結んでいます。お客様のご資産をこの信託口座にて分別管理することで、当社が万が一破綻した場合でも信託銀行から受益者代理人(※2)を通してお客様へ資産の返還が行われるため、お客様の資産の安全性は以前よりさらに高まりました。

また、当社が信託銀行に預けるお客様の資産は信託銀行内でも信託銀行の資産とは切り離して管理されますので、仮に信託銀行が破綻した場合でもお客様の資産は保全されています。

信託の流れ

通常時
破綻時

信託保全の概要

信託保全の対象

信託保全の対象は、お客様から預託を受けた現金証拠金から出金申請金額を除き、実現損益、評価損益およびスワップポイントを加算減算した金額(純資産額)から未払い手数料を差し引いた額となっています。

(ご注意ください)

* 上記の信託保全システムは、フィリップファイナンシャルス株式会社での外国為替証拠金取引における元本そのものを保証するもの
  ではありません。(外国為替証拠金取引においては、為替相場の変動やスワップ金利等により預託金以上の損失が発生する可能性
  があります。)

* 信託銀行はフィリップファイナンシャルス株式会社から信託された金銭の管理のみを行い、フィリップファイナンシャルス株式会社
 および受益者代理人の監督、選任の責任を負うものではありません。また、信託銀行はお客様への資金等の支払い義務を負っておら
 ず、お客様からの資金等の支払い請求に直接対応はしていません。

* 法令等が変更された場合、分別管理方法を変更することがあります。

信託保全の額

毎営業日NY時間17時ごとに計算を行い、必要な資産を確定します。
当社ではこの確定した金額の100%相当額以上を常に信託口座内に維持し、万が一の際にもお客様に資産が返還されるようにします。

信託口座への移行

お客様から預託を受けた証拠金は、いったん自己資金と混在しないことが明らかな預金口座に入金されます。その後、日本時間15時までに確認のとれたものにつきましては、その翌々営業日にその預金口座から外為証拠金信託口座に移管します。

受益者代理人(※2)

受益者代理人(甲)には当社の内部管理者、受益者代理人(乙)には社外の弁護士を指定します。
受益者代理人(甲)は通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。当社は、毎営業日のNY17時での当社クロージングレートによりお客様資産の評価を行ったうえで、信託保全されるべき金額を受益者代理人(甲)に対し報告します。
このとき、実際の保全金額が信託保全されるべき金額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の事態が生じた場合、信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。


※日証金信託銀行(※1)日証金信託銀行

証券金融会社の最大手である日本証券金融株式会社(日証金)の100%子会社。

格付図表

格付け機関 長期 短期
JCR(日本格付け研究所) A+ J−1+(最高ランク)
R&I(格付投資情報センター) A+ a−1

(ご注意ください)

* 上記の信託保全システムは、フィリップファイナンシャルス株式会社での外国為替証拠金取引における元本そのものを保証するもの
  ではありません。(外国為替証拠金取引においては、為替相場の変動やスワップ金利等により預託金以上の損失が発生する可能性
  があります。)

* 信託銀行はフィリップファイナンシャルス株式会社から信託された金銭の管理のみを行い、フィリップファイナンシャルス株式会社
 および受益者代理人の監督、選任の責任を負うものではありません。また、信託銀行はお客様への資金等の支払い義務を負っておら
 ず、お客様からの資金等の支払い請求に直接対応はしていません。

* 法令等が変更された場合、分別管理方法を変更することがあります。

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